P1.相続税はどんなとき、誰にかかるか
P2.相続人と民法による相続分、遺産の分け方
P3.相続税のかかる財産、かからない財産
P4.相続税の計算の仕方
P5.相続税の申告・納付
相続税の申告・納付
1.誰がいつまでに申告するのか
申告期限は、相続税法では、「相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内」と定めています。
相続税の申告は、相続や遺贈によって財産を取得した人の内、遺産総額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税のある人だけが申告書を提出しなければなりません。
ただし、配偶者に対する税額軽減の特例は、申告して初めて受けられるものですから、たとえ、相続税が0の場合でも、配偶者は申告書を提出しなければなりません。
申告書は、相続により財産を取得した人全員で一つの申告書を作成し、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署が申告書の提出先となります。
2.納税の仕方
相続税は、申告期限の(相続の開始があった日の翌日から10ヶ月以内)に全額を現金ですることが原則です。
この期限を過ぎてから納付した場合には、延滞税年14.6%(納期限から2ヶ月以内は年7.3%)がとられます。
納税額が多いときは年賦 延納 や 物納 もできます。
ただし、 申告期限までに申請等手続き が必要ですので税務署におたずねください。