平成28年1月1日より法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する「地方税5%」)が廃止されておりますので、日々の経理業務の際など改めてご注意下さい。
なお、個人の方につきましては、以前と変更ございません。
利子割廃止の対象となる預金等
- 普通預金
- 定期預金
- 通知預金
- 納税準備預金(納税以外の目的で払戻しをした場合のみ)
- 定期積金
- 外貨普通預金
- 外貨定期預金
法人の源泉徴収について
普通預金、通知預金、納税準備預金及び外貨普通預金は「平成28年1月1日以降に受け取る預金利息」より、定期預金、定期積金及び外貨定期預金は「平成28年1月1日以降の満期時及び中途解約時に受け取る預金利息」より、地方税5%が特別徴収されません。
平成27年12月31日まで | 平成28年1月1日以降 |
20.315% (内訳)国税15.315%※+地方税5% |
15.315% (内訳)国税15.315%※のみ |
※上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税が課されるため、国税として15.315%が源泉徴収されます。
平成28年1月1日以降に受け取る預金利息等については、利子割の計算は不要となりますので、預金利息等の総額を算出するにあたっては、預金利息等の手取額を84.685%(100%-15.315%)で割り返して算出することになりますのでご注意下さい。