1.納期の特例の制度について
通常、源泉所得税は、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。ですが、この納期の特例を受けることによって、年に2回、6ヶ月分をまとめて納めることが出来ます。
この特例の適用を受けることができるのは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。「常時10人未満」というのは、例えば多忙な時期に臨時で雇い入れるような人はカウントしません。
2.納期の特例の対象となる源泉所得税
- 給与・退職手当などについて源泉徴収した所得税
- 弁護士、司法書士、税理士などの報酬・料金について源泉徴収した所得税
※その他の源泉所得税については、特例を受けていても、通常どおり翌月10日に納付することとなります。
3.納期の特例の納付期限
(支給期間) | (納付期限) | |
1月~6月支給分 | → | 7月10日まで |
7月~12月支給分 | → | 翌年1月20日まで |
※納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。
4.納期の特例を受けるためには
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、納付しなければならないこととされています。