P1.贈与とは
P2.贈与に課税する理由
P3.贈与税の課税財産
P4.非課税財産
P5.贈与税額の計算
P6.配偶者控除
P7.贈与税の納税猶予
贈与税の課税財産
贈与税がかかる財産とは、贈与によって取得したすべての財産(本来の財産)と、本来の財産と同様の経済的利益を伴うとみなされるもの(みなし贈与財産)です。
1.本来の贈与税のかかる財産
個人からの贈与によって取得した財産で、金銭で見積もることのできる経済的価値のあるものすべてが含まれます。
- 土地 宅地・田・畑・山林・その他の土地など
- 土地の上に存する権利 借地権・地上権・耕作権・永小作権など
- 家屋 居住用家屋・貸家・工場・倉庫・事務所など
- 事業用財産 機械設備・器具備品・商品・原材料・売掛金・受取手形・貸付金など
- 有価証券 上場株式・同族会社の株式・出資・国債・社債・投資信託の受益証券など
- 現金・預貯金等 現金・小切手・銀行預金など
- 家庭用財産 家具・備品・書画骨董品・宝石など
- その他の財産 立木・自家用車・営業権・貸付金・未収家賃、ゴルフ会員権など
2.みなし贈与財産
次に掲げる財産等は、その経済的効果が実質的に贈与を受けたのと同様であるとして、相続税法上「みなし贈与財産」として、贈与税が課税されます。
①生命保険金
自分が掛金を負担していない生命保険金を受け取った場合 亡くなった人が本人を被保険者とし、かつ、その保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合には相続税の課税対象となります。
②定期金
自分が掛け金を負担していない年金等の定期金受給権を受け取った場合
③低額譲受
時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
④債務免除益等
債務返済の免除や、債務の肩代わりをしてもらった場合 ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合の返済が不可能な額については非課税
⑤信託財産
自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合
⑥その他の経済的利益
上記以外の事由により他の個人から何らかの利益を受けたとき
3.財産の評価方法
財産の評価方法は相続税の評価方法と全く同じです。
4.離婚による財産分与
原則として贈与税の課税対象となりません。しかし、下記のような場合には名目上は財産分与とした取得したものでも贈与により取得した財産と取り扱われます。
①取得した財産の額が、婚姻期間中に得た財産等を考慮して不当に多すぎる場合には、その多すぎる額
②離婚を手段として贈与税や相続税を不当に免れようとしたと認められる場合には、その離婚によって得た財産