今年もまもなく確定申告の時期がやって参ります。スムーズな申告に向けて早めに準備を進めていきましょう。
確定申告をする人
1.確定申告をしなければいけない主な人
- 個人事業者の人
- 不動産を賃貸している人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を一か所から受けていて、給与所得及び退職給与以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
- 二か所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員や親族で、その同族会社から店舗等の賃貸料や貸付金の利息を受け取っている人
- 公的年金等の収入のみで、公的年金等の収入金額から所得控除を差し引いても残額がある人
2.確定申告をすると税金が戻る人・戻るかもしれない人
たとえば
- 医療費が10万円以上かかった人(医療費控除)
- H27年中にマイホームを購入した人(住宅借入金等控除)
- 株で損をした人(有価証券譲渡申告)
- 災害や盗難に遭った人(雑損控除)
- H27年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない人、等
確定申告をしなくてもよい人
- 一か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円以下の人
- 二か所以上から給与を受けている人で、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である人
必要書類の準備
源泉徴収票や経費の領収書、控除を受けるための証明書など、確定申告をするために必要な書類を整理しましょう。証明書等を紛失されてしまった場合、再発行の手続き等、余分に日数がかかってしまう事もあるので、今から書類等の確認をしておきましょう。
所得の計算に関する必要なもの
1.事業所得
- 収入金額のわかるもの(現金出納帳、預金通帳、売上集計表、源泉徴収票、受領した支払調書など)
- 必要経費のわかるもの(預金通帳、領収書、請求書、経費集計表など)
2.不動産所得
- 収入金額のわかるもの(現金出納帳、預金通帳、契約書など)
- 賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金がわかる資料
- 不動産経費のわかるもの(預金通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税課税明細書、保険金領収書、管理費など)
3.配当所得
- 支払調書、支払通知書
4.譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方)
- 譲渡所得計算明細書
- 売ったときの契約書(売買契約書のコピー、登記簿謄本、固定資産税清算書等)
- 実測図、売るためにかかった経費(仲介手数料、印紙、登記料など)
- 取得費が分かる書類(購入時の売買契約書、手数料、建築請負契約書、不動産取得税、登記料など)
- 居住用財産の譲渡などの場合は、住民票
- 収用等特別の譲渡の場合、収用証明書等の添付書類
5.その他の所得
- 満期保険金の計算明細書など
所得控除・税額控除の計算に必要なもの
1.医療費控除
- 医療費控除の内訳書
- 医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細(支払先名、住所、支払日、支払金額)
- 高額医療費や保険金などで補填される金額のわかるもの
2.雑損控除
- 損失額の明細書
- 被災証明書、盗難証明書
- 災害関連支出の領収書
- 保険金などで補填される金額のわかるもの
3.寄附金控除
(給与から天引きされている社会保険料は源泉徴収票に記載されています。)
- 国民健康保険料を支払ったことのわかるもの
- 国民年金保険料を支払った証明書 [社会保険料(国民年金保険料)控除証明書]
5.小規模企業共済等掛金控除(※)
- 支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書)
6.生命保険料・地震保険料控除(※)
- 生命保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書)
- 損害保険料を支払った証明書(地震保険料控除証明書、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料証明書)
(※)給与所得者が、既に年末調整で控除を受けている場合は不要です。
7.人的控除 下記事項確認
- 配偶者の氏名、生年月日、収入の有無
- 扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無
8.その他税額控除
- 住宅借入金等特別控除
- 配当控除
9.その他の必要書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票など
その他、申告内容によって様々な書類が必要となります。
添付や提示しなければならない書類は、大切に保管しておきましょう。